権利条約・差別解消法(後編)‐第11回‐

 
イラスト:秘書が黒板のまえに立って「権利条約・差別解消法(後編)」をさしている
イラスト:秘書

秘書:前回に引き続き、障がい者に関係する条約・法律の話です。
少し納得している様子の見習い君ですが、今回で疑問を解消することはできるのでしょうか。

ウェブアクセシビリティ職人「見習い君」と「師匠」がアクセシビリティな世界を目指す
このストーリーは、新人ウェブアクセシビリティ職人「見習い君」とベテラン職人「師匠」、解説を担当する「秘書」を通して特に障がい者をはじめ身体的な制約がある方たちがウェブ利用時にどの様な障壁にぶつかり、どの様な工夫をして克服しているかなど「ウェブアクセシビリティ」の実例をはじめ「ウェブアクセシビリティ」と共に重要な「社会的アクセシビリティ」についても紹介していきます。

障害者差別解消法

イラスト:後ろに腕をやる師匠

師匠:では、障害者差別解消法について説明しよう。正式には、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」と言い、文字通り障がい者への差別をなくしていこうと、2013年6月に制定されたものだ。この法律のポイントは、障がいを理由とした「不当な差別的取扱い」の禁止と、「合理的配慮の提供」について明確に記述されていることだ。

イラスト:悩んだ表情の見習い君

見習い君:ちょっと難しいな。

師匠:ウェブサイトで説明すると、障がいがある人も、障がいのない人と同様にウェブサイトから情報を得たり、サービスを利用できるよう になっていなければ「不当な差別的取扱い」となるということじゃ。更に、障がい者から、ウェブサイトに掲載されている情報について、ウェブアクセシビリティが確保されていないため内容がわからないので改善してほしいと申し出があった場合は、サービス提供者は「合理的配慮」として改善をすることが求められておる。

見習い君:合理的配慮って、なんだか曖昧な表現ですね。
「障がい者だから」って、過剰な配慮を求める人はいないんですか?

イラスト:後ろに腕をやる師匠

師匠:いないとは言い切れんが、合理的配慮とは基本的に「過重な負担にならない範囲」で行うものとされている。

イラスト:秘書 イラスト:内閣府リーフレット「合理的配慮」を知っていますか?の表紙

秘書:合理的配慮:行政機関等及び事業者が事務または事業を行うに当たり、障がい者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合、その実施に伴う負担が過重でないときは、障がい者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障がい者の性別、年齢及び障がいの状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならないものとされている。

 
  
イラスト:後ろに腕をやる師匠

師匠:現在インターネットは、健常者だけでなく障がい者も普通に活用しておる。
ウェブサイト上の情報に対し、障がいがあることで情報がわからない(社会的障壁)があった場合は、その障壁を除去(ウェブアクセシビリティの確保)することが必要なのじゃ!

イラスト:見習い君

見習い君:なるほど、そうやって配慮をしなければいけないって、法律で決まっているのですね。

師匠:ただ、現在、民間事業主による合理的配慮は義務ではなく、努力義務になっておる。それももう間もなく変わろうとしているがな。

見習い君:え!?何が変わるのですか?

イラスト:後ろに腕をやる師匠

師匠:合理的配慮の提供を民間事業者に義務付ける改正障害者差別解消法が2021年5月に可決、成立したのじゃ!
この改正法は公布日(2021年6月4日)から3年以内に施行される予定で、それ以降は、ウェブサイトを運営する事業者にとっては今まで以上にウェブアクセシビリティの必要性の認識が高まることになるだろう。

見習い君:うわ、僕たちってこんな重要な仕事をしていたのですね…。

師匠:これで見習い君も、今取り組んでいるウェブアクセシビリティの意義と重要性を実感することができただろう。これからも頼むぞ。

イラスト:見習い君

見習い君:はい、師匠!

 

  
イラスト:秘書

秘書:障害者差別解消法について、詳しくは以下のページをご参照ください。
「障害者差別解消法リーフレット – 内閣府」(新しいウィンドウが開きます)

<権利条約・差別解消法の「前編」はこちら>

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